これまで散発的に年金関連の投稿を続けてきましたが、基本的な情報をこの記事に集約し、随時更新していきたいと思います。
※自分の興味関心の赴くまま更新します。
※よって、情報領域は網羅的ではありません。
※一部、事実誤認が含まれている可能性がありますし、今後の制度変更に合わせが更新ができない可能性もあります。
年金の種類
老齢基礎年金
- いわゆる「国民年金」のこと。
老齢厚生年金
- いわゆる「厚生年金」のこと。
保険料について
「国民年金」保険料の免除・納付猶予
- 失業(退職)時や所得額に応じた減免・猶予制度あり。
- 免除申請をすれば加入期間に含まれる。(税金分の1/2は加算してくれる)
- 申請しないと未加入期間扱い。
- 関連記事
年金のもらい方
手続き
- 65歳の誕生月の約3カ月前に年金機構から案内・年金請求書が届く。
- 請求書を年金機構or区役所に提出 → 受給開始。
- 繰り下げ受給(後述)したい場合
- 65歳で請求書を提出しない。
- 月単位で繰り下げできるので、受給したくなったら要手続き。
- 繰り下げ上限の70歳までのどこかで手続きすること。(「忘れて5年経過(75歳)すると無効」になるらしい)
標準的な受給開始年齢
- 満65歳から。(死ぬまでもらえる)
受給の具体的なタイミング
- 65歳から受け取る場合、「65歳になった月(誕生月)の翌月」からスタート。
- 年金の振込は、年6回。偶数月の15日に「年額の1/6」が振り込まれる
繰り下げ受給
- 「66歳0カ月」以降、1カ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額。
- 66歳0カ月で108.4%、67歳0カ月で116.8%、68歳0カ月で125.2%、69歳0カ月で133.6%、70歳以降は142%。
- 「国民年金だけ繰り下げ」「厚生年金だけ繰り下げ」も可能。
- 年金事務所での窓口相談時にもらえる「制度共通年金見込額照会回答票」には、損益分岐点(総受給額逆転年月)も記載される。
- 「75歳まで繰り下げ可能とする制度変更の検討スタート」との報道あり。(2019年1月26日、日本経済新聞)
- 関連記事
手取り額の計算(「雑所得」所得税の源泉徴収)
- 公的年金は「雑所得」扱い。
- 受給時に所得税が源泉徴収される。
- 源泉徴収額=(年金支給額-各種控除の合計) × 5.105%
- 確実にねらえる「各種控除」
- 公的年金等控除:120万円
- 基礎控除 : 38万円
- 確実にねらえる「各種控除」
- 計算例(年金200万円、公的年金等控除・基礎控除をする場合)
- 200万円-(120万円+38万円)=42万円
- 42万円 × 5.105%=2万1441円(←源泉徴収額)
- 200万円-2万1441円=197万8559円(←手取り額)
- これ以外に「介護保険料」も源泉徴収されるとのこと。(人によって保険料はバラバラ)
情報源
日本年金機構ホームページ(一般情報)
ねんきんネット(自分の年金記録・見込額の確認)
ねんきんダイヤル(一般相談)
- 0570−05−1165
- or 03-6700-1165
年金事務所での来訪相談予約
- 0570−05−4890
- or 03-6631-7521
コメント