10月31日に国政選挙(第49回衆議院議員総選挙)があるわけですが、今夏の引越し(都内から隣接県へ)からそれほど日が経っていないため、「新住所の街の選挙人名簿にそろそろ自分は登録されてるのかな? それとも旧住所での投票になるの?」など分からないことが多かったので、新旧両方の選挙管理委員会に電話してみました。
せっかくなので分かったことをまとめておきます。
「そこに住んでから3ヶ月以上経つかどうか」が判断の分かれ目。
転入してから3ヶ月以上経たないと、新住所地の選挙人名簿に登録されないそうです。私はこれに該当します。
よって、仮に引越して3ヶ月経たないうちに新住所地で地方選挙(県知事選・市長選)などがあったとしても、私は投票することはできません。
逆に言えば、「3ヶ月以内に旧住所地で区長選」などがあったら、私はそっち側になら投票できるんだと思います。(←未確認)
ちなみにこの「3ヶ月」ですが、電話応対して下さった方の口ぶりでは「公示日からさかのぼって3ヶ月以上経つかどうか」ということらしく、投票日が基準日ではないようです。
私は、どの選挙区の立候補者に投票できるのか。
今回は国政選挙(衆議院選挙)ですから、国内のどこに住んでいたとしても投票する権利はあるはずです。
ただ、どの選挙区の立候補者に対して投票できるのかについては判然としなかったので、これも確認してみたところ、「旧住所地(ただし3ヶ月以上住んでいること)の選挙区での立候補者に投票できる」んだそうです。
ほんとは、今住んでいる選挙区の立候補者に投票したいのですが、そういう決まりらしいのでしょうがありません。
私は、どこで投票できるのか。
結論から言うと…、
- 投票日に旧住所地の投票所に行って投票。
- 投票日前に旧住所地の期日前投票所に行って投票。
- 不在者投票制度を活用して投票。
この3つの方法が使えるようです。
投票のためだけにわざわざ旧住所地に行くのも面倒なので、不在者投票のやり方についてもさらに教えてもらいました。
引越してから3ヶ月以内の不在者投票について。
選挙管理委員会さんによると、以下のようなフローになるようです。
- 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を記入し、旧住所地の選挙管理委員会に提出する。(持参もしくは郵送。書式はホームページでダウンロード可能なケースあり。中にはオンライン提出可能な自治体もあるらしい)
↓ - 受け取った選管が選挙人名簿と照合したのち、投票用紙や投票用封筒、不在者投票証明書などの書類一式を郵送してくれる。
↓ - それをそのまま持参し、新住所地の選挙管理委員会に行き、そこで不在者投票実施。
こんな流れになるとのこと。
なお、郵便物の転送届を出していれば、旧住所地側から投票所入場整理券が送られてくると思いますが、その裏面に“投票用紙の送付先(新住所)”などを記入して返送することで、投票用紙類を郵送してもらうことも可能だそうです。(残り日数によっては入場整理券到着を待たずにさっさと宣誓書(兼請求書)を送っちゃった方がいいかもしれませんけどね)
ということで、まとめると「旧住所地での立候補者の中から選び、新住所の選挙管理委員会に行って投票する」ということになりそうです。
どちら様も、投票権は有効に行使しましょう。
【参考】
- 総務省さんの「引っ越して3カ月経たずに選挙があるとき、投票はどうしたらいいの?」解説ページ(PDF)。↓
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