2023年分の確定申告(の準備)を終えて。【自分用備忘メモ】

2023年分の確定申告(の準備)を終えて。【自分用備忘メモ】 Tax return/確定申告
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明日から令和5年分(2023年分)の確定申告の受付が始まります。
(所得税や復興特別所得税の還付申告書の受付は、すでに始まっています)

いまだに弱小・零細個人事業主ではありますが、自分にとって6回目の青色申告ということもあり、「クラウド会計アプリ(Freeeさんを使用中)」と「国税庁の確定申告書等作成コーナー」を併用するスタイルにもかなり慣れてきて、今回初めて「受付開始日の前に申告書の作成がおわり、あとはe-taxから送信するだけ」というステータスまで持ち込むことができました。

とはいえ、6回目の青色申告で初めて知ったこともいくつかありますので、自分用にまとめておきます。
売上1000万円以下の小規模個人事業主としてのメモですので、念のため)

ちなみに、前回(2022年分)のメモはこちらです。↓

2022年分の確定申告を終えて。【自分用備忘メモ】
2022年分の確定申告を終えて。【自分用備忘メモ】
今回も、なんとか確定申告が完了しました。 さすがに5回目ともなると、戸惑う要素もだいぶ減ってきて、手際よく作業を進めることができるようになりました。 ということで、来年さらにサクサクできるよう、自分用にポイントをまとめておきます。(売上10...

特定公社債の利子等は総合課税を選択できない。

今までは、あまり何も考えずに「源泉徴収ありの特定口座だから特に申告せず」とか「売却損の損益通算をするために、証券会社から届いた特定口座年間取引報告書をもとに申告分離課税として入力」という方法をとっておりました。

で今回、配当控除を念頭に、初めて「投資信託の配当も米国債などの利子も、ぜんぶまとめて総合課税」で入力しようとしたのですが、国税庁の「作成コーナー」で総合課税を選択したにもかかわらず、米国債や日本国債の利子が「申告分離課税」側にしか入れられない現象に遭遇したわけです。

いろいろ調べてみたところ、これは「特定公社債の利子等は総合課税を選択できない(=申告不要か分離課税のどちらかだけ)」、つまり「配当控除の適用を受けられない」という税制上のルールがあることが分かりました。

このへん、Freeeさんだと「分離課税で申告するならこの欄に入力してね。総合課税で申告したいならこっちね」というあっさりした案内しかないので、「Freeeで全部“総合課税”で入力しても特にエラーにはならず、それっぽい申告書ができあがる」 → 「国税庁の作成コーナーでは(当然)それを再現できない」というアンマッチが生じてしまい、路頭に迷ってしまった次第です。

ということで、次回以降は「証券会社関連の収入情報は、Freee上で素人判断で入力せず、先にまず作成コーナー側で入力する。しかもその際には手入力じゃなく、証券会社サイトでダウンロードできるxmlデータを作成コーナーに読み込ませて正確性を高める」というフローに変えようと思います。

余談ながら、特定口座年間取引報告書を元に入力したもののうち、それなりの割合を占めていた「国外株式や国外投資信託の配当」は配当控除の対象にならないそうで、あれこれ苦労したわりに肝心の控除額は微増にとどまりました。なんだかなぁ。w

決算書の減価償却費欄に「未償却残高1円」の資産が残る。

初めて減価償却を終える資産が発生したのに、それが決算書上でなぜか「残高1円」という状態で残ったため「なんだ、これは?」と岡本太郎さんばりに驚いてしまったのですが、これは「備忘価額」という考え方に基づく極めて一般的な会計処理方法のようです。
(これはFreeeだけでなく、作成コーナーでも再現されたので、よけいに「おそらくこれで正しいんだろうけど、でもなぜ? どうして?」の嵐でした。簿記を学んだ人にとっては常識すぎる処理なんでしょうね。というか今回の備忘ポイントは、簿記知識ゼロの私にしか役立たないかも。。)

要は「減価償却終了後も、まだ事業で使っているなら帳簿上に残しておく」「事業で使わなくなったタイミングで除却(削除)する」ということなので、安心してこのままにしておくことにします。

以下、参考ページ。↓

減価償却資産における残存簿価1円について解説 | クラウド会計ソフト マネーフォワード
減価償却資産(時間経過とともに価値が減少していく資産)は、税務上の取り扱いに合わせた償却処理によって、1円の残存簿価が残ることがあります。 この残存簿価1円は何を意味するのでしょうか。この記事では、減価償却において1円を残す意味と除却する場...

「慰謝料・損害賠償金」は非課税。

「心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など」、「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など」、さらには「心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」は非課税だそうです。
(非課税だから、確定申告は不要ということになるかと)

ただし、所得金額の計算上「業務の必要経費」に算入される金額を補てんするためのお金が含まれている場合、その分は課税収入としてみなされるんだとか。

これも今回初めて知ったポイントですが、内容が内容なので、これを調べようと思った経緯などは割愛します。

以下は、国税庁さんの解説ページです。↓

No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁

時節柄なまとめ。

ということで、あとは国税庁のサイトからe-taxを使って申告書と決算書のデータを電子申告するだけなのですが、実にドンピシャなタイミングで「政治家の裏金はどうなるの? あっちは収支報告書を『不明』だらけに修正すれば済むわけ? 政治活動費とかっつっても、どうせ余った分とか私的流用した分とかあるんでしょ? それってもはや政治資金じゃなくて普通に所得じゃねーの? だったら脱税してたも同然じゃん。こっちは電子帳簿だのインボイスだのと面倒なことを押し付けられてるのに政治家は何してくれてんだよ。 国税庁、動けや」という具合に世論が沸騰しております。

かくいう私も「毎年毎年、Freeeでシコシコ帳簿つけて、領収書などの証憑を整理保管して、Freee版と作成コーナー版の申告書・決算書を見比べて、金額がずれてないか、そもそも収入や経費の入力漏れはないか、新たに使えそうな控除はないかなどを確認してるけど、こういうニュースを見てると真面目に申告作業やってるのがバカバカしくなってくるよなぁ。いっそのこと、自分もインチキな宗教法人とか政治団体とかでっちあげたら、税金払わなくてすむのかなぁ」みたいなことを夢想する日々を送っているわけです。

いろんな意味で過去最高(自分比)の脱力感とともに臨む確定申告シーズンとなりました。

【参考】

国税庁さんの「確定申告特集」ページ。↓

令和5年分 確定申告特集
令和5年分確定申告 個人の方で、確定申告をされる方はこちらのページをご覧ください。1 スマートフォンでの申告がさらに便利に...2 マイナポータルから控除証明書等を取得...3 Chrome×マイナンバーカード方式始まります...ふるさと納...

同じく国税庁さんの「確定申告書等作成コーナー」ページ。↓

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

クラウド会計アプリ「Freee」さんの公式サイト。↓

クラウド会計ソフト freee
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