国民年金保険料、退職2年目はこうなりました。

国民年金保険料、退職2年目はこうなりました。 After/リタイア後
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早期退職1年目は、国民年金保険料を『全額免除』してもらえたが、2年目も『免除』の申請を出してみた」という記事を、7月に投稿しました。

で、先日何気なく「Google Analytics」を覗いてみたら、当記事へのアクセスが比較的多いことに気づきました。

と同時に、「申請の結果、どうなったか」については、スルーしっぱなしなことにも気づきました。

ということで、日本年金機構さんから9月上旬に郵送されてきていた通知ハガキを元に、まことにもって今さらではありますが、ご報告しておきます。

これが送られてきたハガキです。ペリペリと剥がすと、中に審査結果が載っていました。

このタイミングで年金機構さんから送られてくるハガキは、「免除申請の審査結果」以外にあり得ませんが、開封して出てきた通知タイトルが「承認通知書」となっているので、保険料については「全額」か「一部」かはともかく、何らかの免除をいただけることは確定です。

審査の結果「不承認」となると、ここのタイトルは「却下通知書」に変わるらしいです。

あまり引っ張ってもしょうがありませんので、とっととご報告しますが、「承認通知書」というタイトルのすぐ下に、

「審査したんで教えるけど、今年の7月から1年間、あんたの保険料は『全額免除』だから。あとはよろしく」

という結果が印字されておりました。

国民年金保険料の世界は、「7月〜6月」で1年間が回っているようです。

ということで、早期退職2年目も、国民年金保険料は「全額免除」となりました。

ちなみに前回(7月の記事)には、

さらに、「失業者への(全額)免除特例は、離職票に記載された離職日の2年後の6月まで有効」という(不確かな)情報もキャッチしました。

と書かせてもらいましたが、その後になって、これは「正確な情報」だったことにも気づきました。(←ことごとく後手後手です…)

免除申請用紙」裏面の注意事項には、以下の文言が(小さくですが)明記されています。

失業による申請については、事由が発生した前月から事由が発生した年の翌々年の6月までの期間について免除等を申請することができます

これを「2017年3月末日をもって退職」した私に当てはめると、

「『2019年6月まで』について免除などを申請できる

ということになります。

よって、早期退職2年目も「全額免除」となったのは、1年目(昨年)の収入が少なかったことによるものではなく、「失業2年目だから」ということになるわけです。

【補足】

この件、念のため「ねんきんダイヤル」に問い合わせてみましたが、「失業者に対する特例が有効な2年間については、その間の『所得の有無や所得額』は加味されず、『失業』という特例が優先される」んだそうです。

また、仮にその間に再就職したとしても、「厚生年金に(再)加入したという情報が国民年金側に伝わるため、国民年金の保険料の支払いはそもそも不要になる」とのこと。

勉強になりました。

さて、保険料が全額免除されたものの、その分、将来受け取れる年金の額が減るわけですから、ただただ能天気に喜んでばかりもいられません。

実は、早期退職(=失業)1年目であった昨年、「保険料を免除してもらうことで、将来もらえる年金がどのくらい変化するのか?」をシミュレーションしておりましたので、次回はその辺についてお伝えできればと思います。

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