自分にとっての「終活の理想形」を考える【2019年04月03日更新版】

Ending/終活
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過去記事の更新版です。
今回加筆修正した部分は赤文字にしてあります。
 ※財産以外に「尊厳死」についてまとめてみました。
 ※より終活っぽい雰囲気が出てきました。w

そもそも

50代男性・過去はともかく今は独身・資産を残してあげる家族なし・早期退職済み

これが今の私のコンディションです。

このコンディションを前提に、終活のとっかかりとして「資産の棚卸し・一覧表化」を始めたりしているわけです。

で、さらにこの先の終活を進めるにあたっては、「『どういう状態』のときに自分が『どうありたいのか・どうしてもらいたいのか』」という“理想形”を描いておくべきだと思います。(←というか、本来はまずそこからですよね。w)

そんなわけで、冒頭で触れた「自分のライフステージや境遇」を踏まえて「終活の理想形」を考えてみました。

終活の理想形(「状態」別の「◯◯したい・してほしい」リスト)

状態1:「判断・意思表示能力はあるが体の自由が利かない」場合

  • 具体的な状態
    • 「病気やケガによって長期で寝たきりになった」場合など。
  • 前提条件
    • 自分でものごとを判断し、それを(口頭・筆談などで)意思表示することはできているものとする。
  • したいこと・してほしいこと
    • 入退院・預金の出し入れなどの各種手続きを代行してほしい。
    • 買い物・食事など日常生活の補助をしてほしい。
  • 要確認ポイント(候補手段など)
    • 判断や意思表示の能力があるのだから、「介護保険を利用する」「蓄えたお金を払って誰かに頼む」など、独力で解決できているはず。
    • であれば、このレベルについては今から準備すべきことは、特にないのかも?(入院か自宅治療かでも違いそう…)

状態2:「判断能力がなくなった」場合

  • 具体的な状態
    • 認知症を発症した脳死状態になった」場合。(←脳死は「状態3」に移しました)
  • 前提条件
    • 配偶者・子供がいないものとする。
    • 頼る相手は「信頼できる第三者(非親族)」とする。
    • 基本、身内には頼れない(頼らない)ものとする。
  • したいこと・してほしいこと
    • 残っている資産を「信頼できる第三者」に管理してもらいながら、自分の生活(治療・入院含む)のために使ってほしい。
    • 各種申込み・支払い手続き(身上監護)も「信頼できる第三者」に託したい。
  • 要確認ポイント(候補手段など)
    • “生前”の話なので、遺言書に書いても機能しないはず。
    • 任意後見制度」を利用?
    • 民事信託(家族信託)」を利用?
    • あるいは「任意後見制度&民事信託」の併用?

状態3:「終末期医療の段階になった」場合

  • 具体的な状態
    • 高齢・難病・大怪我などの理由により、長期間の(回復見込みのない)意識不明状態(植物状態)や死期が近づいた状態となった場合。
  • 前提条件
    • 「状態2」での手続きが完了しているものとする。
  • してほしいこと (リビング・ウィル)
    • 自力飲食ができなくても、鼻管・胃瘻・点滴などによる栄養補給は不要。
    • 自力呼吸ができなくても人工呼吸器も不要。
    • その他、回復の見込みのない中(持続的植物状態)での延命治療も不要。
    • ただし、意識の有無に関わらず「苦痛の緩和」は積極的かつ最大限にしてほしい。そのために死期が早まるとしても苦痛の除去を優先してほしい。
  • 要確認ポイント(候補手段など)
    • 日本尊厳死協会の「終末期医療における事前指示書」「私の希望表名書」を用意?

状態4:「自分が死亡した」場合

  • 具体的な状態
    • 文字通り「自分が死亡した」場合。
  • 前提条件
    • 最終的に、相続すべき配偶者・子供がいないものとする。
    • 生前、「信頼できる第三者(非親族)」に頼れたものとする。
  • したいこと・してほしいこと
    • 残った資産を、生前に決めておいた割合に従って「信頼できる第三者(非親族)」にも譲れるようにしたい。
    • 頼らなかった(頼れなかった)にせよ、存命している親族(兄弟や甥・姪レベル)にも残った資産の一部を譲れるようにしたい。
    • 親族以外への連絡不要。葬式無用。戒名不用。墓地不要。近隣の山中などへ散骨希望(ただし適法に)。
  • 要確認ポイント(候補手段など)
    • 非親族(法定相続人)以外にも譲るためには遺言書が必須らしい。
    • 自分にとっての「法定相続人」は、どこまで含まれる?( → こっちで整理済み)
    • 「法定相続人と遺留分」の関係は?
    • 「民事信託(家族信託)」は遺言書の代わりにもなるらしいが?

まとめ

ということで、私の場合、いささか特殊な終活になりそうな要素がいくつか含まれていることが分かりました。

ポイントとなるのは、
老後を、配偶者や子供に頼れない
頼るとしたら信頼できる第三者」(←いるのか?w)
最終的に財産が残れば、その第三者にも譲りたい
というあたりだと思います。

じゃあ、そのためにどうするか? というのが、この先の具体的な検討の中で煮詰まっていくのでありましょう。
(煮詰まればいいんですけどね…。新たなダシ汁を継ぎ足すばかりでいつまでも煮詰まらないとか、逆に煮詰め過ぎて鍋を黒コゲにちゃうとか、普通にあり得そうなので、コワい。w)


このテーマは、今後も適宜更新していきます。


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