終活に使える「各種制度」整理メモ

Ending/終活
スポンサーリンク

終活に使えそうな(必要な)情報は、書籍はもちろん、ネット上にもたくさん転がっています。
ただ、そこで取り上げられるケーススタディや、場合によっては制度解説部分の記述ですら、自分の関心とマッチしていないこともしばしばです。
「だったら、あちこちから仕入れた情報を、自分仕様でまとめておき、逐次アップデートしていけばいいじゃん。誰かの参考にもなるかもしんないから、独り占めしないでブログで発信しちゃうのもありかも?」
というのが当ページの意味合いです。

50代男性・過去はともかく今は独身・資産を残してあげる家族なし・早期退職したフリーランスの個人事業主・ワンルームマンションのプチ大家
こんなコンディションの人間がまとめた情報に、どの程度ニーズがあるかはともかく、一部でも参考になれば幸いです。
今のところ、「民事信託(家族信託)」の章が分量多めです。
(主目的はあくまでも自分用メモなので、「読みにくい・誤字脱字・事実と異なる」などあろうかと思いますがご了承のほど)

0. 相続の範囲など

法定相続人の範囲(自分の場合)

  • 配偶者:現在いないので、該当せず
  • 子・孫(直系卑属):現在いないので、該当せず
  • 父母・祖父母(直系尊属):現在存命中の「父母」のみ相続権あり
  • 兄弟姉妹:「父母(直系尊属)存命中」は相続権なし、父母死亡後に相続権発生
    • 兄弟姉妹死亡時は、その子までが代襲相続可
    • 義理の兄弟姉妹には相続権なし

遺留分減殺請求できる人の範囲と割合(自分の場合)

  • 父母:遺留分あり。全体の1/3
  • 兄弟姉妹:遺留分なし。

1. 遺言書(公正証書遺言)について

概略

  • 士業に頼まずに自作も可能。
    • 財産配分を決める → 公証役場でヒアリング相談 → 原案作成 → 署名・押印(完成まで1ヶ月はかかる)
  • 必要なもの:戸籍?・印鑑証明書・内容に無関係な証人2名。
  • 公証人費用:5〜10万円
  • 原本は公証役場で保管。正本(原本の写し)・謄本(正本の写し)を受け取る。(相続手続きに必要なのは正本)

メリット

  • (未整理)

デメリット

  • 認知症対策にはならない。
  • 1代先の相続しか指定できない。

参考

  • 緊急時に作る「死亡危急者遺言」というのもあり。
    • 口述筆記 → 本人&証人3名で内容確認 → 証人3名のサイン → 裁判所による本人面会・本人との内容確認 → 成立

2. 任意後見人について

概略

  • 「あらかじめ元気なうちに、自分の後見人を自分で決めておく」制度。
    • 判断能力がなくなってしまうと家裁が選任する“法定”の成年後見人しかつけられない。(家族が選ばれるとは限らない。士業の選任が7割)
  • 認知症発症などにより任意後見が発動。
    • 任意後見人・本人・親族が家裁に申立てると発動。
  • 発動すると、家裁が「任意後見監督人」を選任。
    • 士業が選任されると報酬も必要。(月額2〜3万円が相場)
  • 任意後見人の証明書は、各都道府県の法務局で発行可能。

メリット

  • (未整理)

デメリット

  • 自宅売却は、任意後見監督人の意向に左右されがち。
  • 任意後見人は、任意後見監督人への定期的報告義務も。
  • 任意後見人には「契約の取消権」はない。

3. 民事信託(家族信託)について

概略

  • 判断能力のあるうちに、信頼できる人と信託契約を交わす。
    • 本人:委託者
    • 託したい相手:受託者(=管理者の権限を託される)←第一・第二…と指定できる
    • 利益を得て守られる人:受益者(=利益を得る権利(受益権)をもらう)←初代・2代目…と指定できる
  • 信託契約だけでは贈与税・相続系はかからない。(受益権が移った時に課税)
  • 家族信託は遺言より優先される。

 貸付収入用不動産を信託財産にする場合のフロー

  • 信託契約設定時
    • 契約書に従って不動産登記
      • 登記簿内に信託目録が作られる。
      • 登記簿不動産名義は形式的に受託者へ
    • 信託口口座の開設:三井住友信託銀行で対応可
    • 管理会社・管理組合・損保会社・入居者へ連絡
    • 税務署へ「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出(ただし「委託者=受益者」の場合は提出不要)
    • 不動産名義が変わるので、税務事務所から受託者へ「不動産取得税の通知」が来る → 信託契約書コピーなどを送れば課税されない。
    • 「固定資産税の通知」も受託に届く → 固定資産税は委託者(or受託者)が払う旨、契約書に記載しておく。
  • 信託期間中
    • 賃貸借契約など各種実務は受託者が行なう。
    • 決算書類の作成:受託者が行なう。
    • 毎年1月31日までに税務署に「信託の計算書」を提出。
    • 家賃は受益者へ。(所得税は受益者に課税される)
    • 確定申告も受益者がする。
  • 受益者死亡時(契約に従って受益者を変更)の手続き
    • 不動産登記の変更(受託者が単独で実施できる)
    • 信託口口座名の変更
    • 税務署へ「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出
    • 新しい受益者は、必要に応じて相続税の申告も
    • 贈与税より相続税のほうが低額のケースがほとんど。(ただし法定相続人でないと2割加算) → 受益者死亡後に受益権が渡る契約にしておく。
  • 受託者死亡時(受託者変更)の手続き
    • 名義変更(不動産登記・信託口口座)
  • 信託終了時
    • 設定した契約内容に従い、所有権が移動
    • 不動産登記の変更
    • 信託口口座のお金の移動手続き 
    • 税務署へ「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出
    • 相続税発生(税額評価は信託しない場合と同じ。特例も同じ)
    • 不動産取得税発生(非相続人に移った場合)

メリット

  • 認知症になっても財産が凍結せず、本人のためにお金を使える。(売却も可)
  • 死後の財産の渡し先を指定すれば遺言書の機能が代替できる。
  • 財産の相続先を2代先・3代先と指定できる。

デメリット

  • 信託財産に「上場株式・投資信託・国債」を含めても、信託口口座開設の対応をしてくれる証券会社が少ない。(遺言書を使うのが現実的)
    • 対応可:共和証券、野村證券
  • 不動産のうち農地・畑は難しい(農業委員会の許可が必要)
  • 「信託財産からの所得」と「他の所得」の損益通算ができなくなる。

費用

  • 登記費用:約10万円(1管轄(同エリア内の物件)につき)
  • 信託目録:約10万円
  • 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
  • 公証役場の手数料:約10万円
  • 外部コンサルサービス利用:信託財産評価額の1%程度が相場

要注意点

  • 「信じて託せる人」がいないと成立しない。
  • 元気なうちに契約するのがベスト。遅くとも体調の変化や老化を意識したら。
  • 士業の中には民事信託に精通していない人も多い。

4. 生命保険信託について

概略

  • (情報未収集)

メリット

  • (情報未収集)

デメリット

  • (情報未収集)

コメント

タイトルとURLをコピーしました