終活に使えそうな(必要な)情報は、書籍はもちろん、ネット上にもたくさん転がっています。
ただ、そこで取り上げられるケーススタディや、場合によっては制度解説部分の記述ですら、自分の関心とマッチしていないこともしばしばです。
「だったら、あちこちから仕入れた情報を、自分仕様でまとめておき、逐次アップデートしていけばいいじゃん。誰かの参考にもなるかもしんないから、独り占めしないでブログで発信しちゃうのもありかも?」
というのが当ページの意味合いです。
「50代男性・過去はともかく今は独身・資産を残してあげる家族なし・早期退職したフリーランスの個人事業主・ワンルームマンションのプチ大家」
こんなコンディションの人間がまとめた情報に、どの程度ニーズがあるかはともかく、一部でも参考になれば幸いです。
今のところ、「民事信託(家族信託)」の章が分量多めです。
(主目的はあくまでも自分用メモなので、「読みにくい・誤字脱字・事実と異なる」などあろうかと思いますがご了承のほど)
0. 相続の範囲など
法定相続人の範囲(自分の場合)
- 配偶者:現在いないので、該当せず
- 子・孫(直系卑属):現在いないので、該当せず
- 父母・祖父母(直系尊属):現在存命中の「父母」のみ相続権あり
- 兄弟姉妹:「父母(直系尊属)存命中」は相続権なし、父母死亡後に相続権発生
- 兄弟姉妹死亡時は、その子までが代襲相続可
- 義理の兄弟姉妹には相続権なし
遺留分減殺請求できる人の範囲と割合(自分の場合)
- 父母:遺留分あり。全体の1/3
- 兄弟姉妹:遺留分なし。
1. 遺言書(公正証書遺言)について
概略
- 士業に頼まずに自作も可能。
- 財産配分を決める → 公証役場でヒアリング相談 → 原案作成 → 署名・押印(完成まで1ヶ月はかかる)
- 必要なもの:戸籍?・印鑑証明書・内容に無関係な証人2名。
- 公証人費用:5〜10万円
- 原本は公証役場で保管。正本(原本の写し)・謄本(正本の写し)を受け取る。(相続手続きに必要なのは正本)
メリット
- (未整理)
デメリット
- 認知症対策にはならない。
- 1代先の相続しか指定できない。
参考
- 緊急時に作る「死亡危急者遺言」というのもあり。
- 口述筆記 → 本人&証人3名で内容確認 → 証人3名のサイン → 裁判所による本人面会・本人との内容確認 → 成立
2. 任意後見人について
概略
- 「あらかじめ元気なうちに、自分の後見人を自分で決めておく」制度。
- 判断能力がなくなってしまうと家裁が選任する“法定”の成年後見人しかつけられない。(家族が選ばれるとは限らない。士業の選任が7割)
- 認知症発症などにより任意後見が発動。
- 任意後見人・本人・親族が家裁に申立てると発動。
- 発動すると、家裁が「任意後見監督人」を選任。
- 士業が選任されると報酬も必要。(月額2〜3万円が相場)
- 任意後見人の証明書は、各都道府県の法務局で発行可能。
メリット
- (未整理)
デメリット
- 自宅売却は、任意後見監督人の意向に左右されがち。
- 任意後見人は、任意後見監督人への定期的報告義務も。
- 任意後見人には「契約の取消権」はない。
3. 民事信託(家族信託)について
概略
- 判断能力のあるうちに、信頼できる人と信託契約を交わす。
- 本人:委託者
- 託したい相手:受託者(=管理者の権限を託される)←第一・第二…と指定できる
- 利益を得て守られる人:受益者(=利益を得る権利(受益権)をもらう)←初代・2代目…と指定できる
- 信託契約だけでは贈与税・相続系はかからない。(受益権が移った時に課税)
- 家族信託は遺言より優先される。
貸付収入用不動産を信託財産にする場合のフロー
- 信託契約設定時
- 契約書に従って不動産登記
- 登記簿内に信託目録が作られる。
- 登記簿不動産名義は形式的に受託者へ
- 信託口口座の開設:三井住友信託銀行で対応可
- 管理会社・管理組合・損保会社・入居者へ連絡
- 税務署へ「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出(ただし「委託者=受益者」の場合は提出不要)
- 不動産名義が変わるので、税務事務所から受託者へ「不動産取得税の通知」が来る → 信託契約書コピーなどを送れば課税されない。
- 「固定資産税の通知」も受託に届く → 固定資産税は委託者(or受託者)が払う旨、契約書に記載しておく。
- 契約書に従って不動産登記
- 信託期間中
- 賃貸借契約など各種実務は受託者が行なう。
- 決算書類の作成:受託者が行なう。
- 毎年1月31日までに税務署に「信託の計算書」を提出。
- 家賃は受益者へ。(所得税は受益者に課税される)
- 確定申告も受益者がする。
- 受益者死亡時(契約に従って受益者を変更)の手続き
- 不動産登記の変更(受託者が単独で実施できる)
- 信託口口座名の変更
- 税務署へ「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出
- 新しい受益者は、必要に応じて相続税の申告も
- 贈与税より相続税のほうが低額のケースがほとんど。(ただし法定相続人でないと2割加算) → 受益者死亡後に受益権が渡る契約にしておく。
- 受託者死亡時(受託者変更)の手続き
- 名義変更(不動産登記・信託口口座)
- 信託終了時
- 設定した契約内容に従い、所有権が移動
- 不動産登記の変更
- 信託口口座のお金の移動手続き
- 税務署へ「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を提出
- 相続税発生(税額評価は信託しない場合と同じ。特例も同じ)
- 不動産取得税発生(非相続人に移った場合)
メリット
- 認知症になっても財産が凍結せず、本人のためにお金を使える。(売却も可)
- 死後の財産の渡し先を指定すれば遺言書の機能が代替できる。
- 財産の相続先を2代先・3代先と指定できる。
デメリット
- 信託財産に「上場株式・投資信託・国債」を含めても、信託口口座開設の対応をしてくれる証券会社が少ない。(遺言書を使うのが現実的)
- 対応可:共和証券、野村證券
- 不動産のうち農地・畑は難しい(農業委員会の許可が必要)
- 「信託財産からの所得」と「他の所得」の損益通算ができなくなる。
費用
- 登記費用:約10万円(1管轄(同エリア内の物件)につき)
- 信託目録:約10万円
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 公証役場の手数料:約10万円
- 外部コンサルサービス利用:信託財産評価額の1%程度が相場
要注意点
- 「信じて託せる人」がいないと成立しない。
- 元気なうちに契約するのがベスト。遅くとも体調の変化や老化を意識したら。
- 士業の中には民事信託に精通していない人も多い。
4. 生命保険信託について
概略
- (情報未収集)
メリット
- (情報未収集)
デメリット
- (情報未収集)
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