(注)投資関連の申告まわりは、私にとって最も難解な申告書類作成作業であり、記述内に事実誤認を含んでいる可能性もありますので、ご注意ください。
基本ルール
「株式投資で利益が出たら、確定申告が必要です」
という大原則がありますが、私はまずここでつまずきました。
保有している株式や投資信託や債券の評価額は、毎日変動します。
で、私は当初、この大原則を、
「12月末日に評価損益がプラスだったら(買った値段よりも値上がりしていたら)申告が必要」
というように解釈しておりました。
しかし、ここで言う「利益が出たら」とは、
「株式を実際に売って儲けが出た」
とか、
「配当金が入金された」
というように、実際の儲けが現金化された場合に申告が必要だということのようです。
この程度の知識で投資なんかやってて大丈夫か? という根本的な話ではありますが、まぁそれはそれとして。
楽チンな「源泉徴収ありの特定口座」
証券会社で口座を開く際に、
「『源泉徴収ありの特定口座』にすれば、証券会社が税金を天引きしてくれるので、面倒な確定申告の手間が不要です」
と勧められた人も多いかと思います。
私も証券会社さんのお勧めに乗っかって、このタイプにしてあります。
よって本来であれば、私は確定申告時に株式投資にまつわる申告書類を作る必要はないのです。
ただし、申告してもいい(したほうがいい)ケースもあるようで…。
本来不要な申告を、敢えてしたほうがいいケース
簡単に言うと、「株や投資信託を、買った時より安く売って、損が確定した」場合には、申告したほうがいいようです。
例えば、
「株の配当で5万円儲かった → 税金が天引き」
「株を売って、10万円の損が出た → 儲かってないので無税」
というような場合に、
「両方の取引を合計すると、5万円のマイナス(損)になってるよね。5万円の配当で税引きされちゃったけど、トータルでマイナスだから、天引きされた税金を返してくんない?」
ということができるのだそうです。
これを「損益通算」と呼びます。
この損益通算は、複数の証券会社にまたがっても可能なようでして、
「証券会社Aでは5万円の儲け。証券会社Bでは10万円の損」
というケースでも、さっきと同じような合算処理(通算処理)をしてもらうことができるのです。
「損失」は最長3年間繰り越せる
事業自体だけでなく、株の取引も含め、「損失(赤字)」が出てしまったら、それを最大3年間繰り越せるそうです。
「繰り越し」とは、
「今年は5万円の赤字だったので、もし来年儲かったら、その来年の儲け分(所得)から5万円分を引いてあげるよ。その分、税金も安くなるよ」
というありがたいスキームです。
これを最大3年後の儲け分までの範囲で加味してくれるので、さっきの「損益通算」とセットでぜひ利用したほうが良さそうです。
もちろん、損失が出ないのが一番ではありますが。
(こんなページを参考にさせていただきました)
で、私の場合
実は、2017年分の白色申告の段階で、投資信託の一部を売却せざるを得ない事情があり、わずか数千円ではありますが、損失が発生してしまいました。
一方、2018年では米国債などによる配当も出ています。
また、お付き合いさせていただいているファイナンシャルプランナーさんのアドバイスで運用するための専用証券口座を開設しているため、複数の証券口座を持っていたりもします。
よって、「損益通算」も「損失の繰り越し(最大3年間)」にも該当するため、「源泉徴収ありの特定口座」であるにも関わらず、申告書類を作り、わずかながらでも税務上の恩恵にあずかることにした次第です。
クラウド会計ソフト(Freee)上での作業
Freeeさんで確定申告書類を作成するには、日々のお金の出入り(取引)を記帳入力してさえあれば、あとは一問一答形式の申告書作成画面で情報を入力していくだけで作成が可能です。(イメージは、こちら)
慣れないうちは戸惑う点もありますが、一度これを使って青色申告(白色も同様)をすれば、2年目以降、かなり楽チンになりそうな予感がします。
留意すべきところがあるとすれば、
「数字の入力ミスや仕訳の判断ミスがあったとしても、『非常にキレイな機械印字による申告書類』が出来上がるので、手描きと違ってミスに気付きにくい」
という点でしょうか。
Freeeというクラウドの中では、もろもろの計算処理が働き、各種書類間で数字の辻褄(つじつま)が合う形で自動作成されるわけですが、
「手動で入力した金額を間違ったため、通帳残高・領収書上の金額と一致しない」
とか、
「経費計上できないものを間違って計上している」
などのヒューマンエラーはゼロにはなりません。
初めて青色申告に挑んでいる新米個人事業主にとって、Freeeのようなwebサービスは福音でしかありません。
であればこそ、初回は石橋を叩いて壊すぐらい慎重に使っていきたいと思います。
※そんなこともあって、青色申告書類の提出前に、専門家さんにチェックしてもらうことにしています。
詳しくはこちら。↓
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