おかげさまで、先日ようやく「確定申告書等作成コーナー → e-tax」という流れで2020年分の確定申告を終えたのですが、「外国税額控除に関する明細書」の書き方について、ちょっとした発見があったので備忘メモとして記録しておきます。
「外国税額控除」とは。
米国株式などの外国株を購入し、その配当をもらう際、「まず外国で税金(所得税)が源泉徴収され、引かれて残った額に日本でもう一回課税される」という“二重課税”になっているので、それを回避するために「外国税額控除」を適用してもらうという制度が用意されているそうです。(ただし、NISA口座は対象外)
「外国税額控除に関する明細書」を入力するのが結構めんどくさい。
今回、私も初めて確定申告書等作成コーナーで「外国税額控除に関する明細書」を入力してみましたが、かなりめんどくさいことが判明しました。
例えば米ドル建ての米国株式(私の場合はETF)からの配当が年に10回ぐらいあるわけですが、さらに複数のETFを保有していると、トータルの配当回数はそのぶん倍増していきます。
しかしこの明細書が、3回分の配当までしか記入できない書式になっています。
よって、計30回の配当があれば、この書式が10枚必要になるわけです。
しかもwebサイトの「作成コーナー」でもこの書式を律儀に踏襲しており、4件以上入力する場合には「次ページへ」を押して電子的に枚数を増やしていくことになるのです。
さらに、この「作成コーナー」の入力欄のインターフェイスが実に使いにくく、証券会社から送られてきた明細情報を転記入力するのが、けっこうしんどい感じでありました。
(うまく説明できませんが、これはやってみないと実感できないかも…)
まず税務署の確定申告電話相談コーナーに問い合わせ。
で、管轄の税務署さんに電話して、他の質問のついでに相談してみたところ、確定申告期間中に相談員として駆り出されたと思しき税理士さんから、以下のようなお答えがありました。
- 同じ通貨(米ドルなら米ドル)の株式の配当が何十件もあるなら、まとめて1行に合算して書いてもいいよ。
- ただし、異なる通貨の商品は、それぞれ分けて書くこと。
- 当然ながら、合算するときに計算間違いとかしちゃダメだよ。
- で、電子申告したら、合算の元となった「証券会社から送られてきた証憑類」を、別途税務署に提出すること。
- とにかく、合計金額を間違わないのが大事! 合算するとかしないとか、そんなの本質じゃないから!
とのこと。
しかしその後、「作成コーナー経由でe-taxすれば、外国所得税を課税されたことを証明する書類は提出不要らしい」という、上記税理士さんのアドバイスとは食い違う情報も入手し、いささか混乱するハメに。
続いて、知り合いの税理士さんに相談。
で、自作した確定申告書類を毎年(スポット的に)チェックしていただいている税理士さんにも改めて相談してみたところ、以下のような回答をもらいました。(きちんと対価をお支払いして相談に乗ってもらったので、信用できる助言だと判断しました)
- 同じ通貨(の株式)であれば、「1行にまとめて大丈夫」だと私も思いますよ。
- お客様が見つけた情報と同じで、電子申告の場合、私も外国税額関連証憑類の別途提出は不要だと理解してます。
- 証券会社からもらった外国株式の配当記録などの書類は、他の証憑類と同様、自分で保存しておけばいいと思います。そうすれば、万が一の税務署さんからの問い合わせにも対応できますから。
- え、保存期間ですか? 書類によって5年と7年とがありますが、お客様は物覚えがよろしくないので(←実際はもっとポライトな表現でした w)、全部まとめて7年保存しとくのがいいでしょうね。
ということで、今回の「外国税額控除に関する明細書」は、「1通貨 1行」に合算・圧縮して入力してみた次第です。
今後、税務署さんから「こんな入力じゃダメ。ちゃんと『1配当 1行』で入力してよ。はい、やり直し」的な指摘があれば、またご報告したいと思います。
(控除額が微々たるものなので、おそらく指摘されることはないとは思いますが。というか、あの画面で何十行も入力したくないので、パスすることを切に願います)
【参考】
国税庁「確定申告書等作成コーナー」の“外国税額控除”の入力画面。↓
国税庁「確定申告」トップページ。↓
国税庁「確定申告書等作成コーナー」トップページ。↓
確定申告書等作成コーナー「よくある質問」の外国税額控除ページ。↓
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