医療費控除の申告に「医療費通知」は使用しないほうがいい。(と私は思う)

医療費控除の申告に「医療費通知」は使用しないほうがいい。(と私は思う) Tax return/確定申告
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今年も確定申告のシーズンがやってきました。

源泉徴収されているサラリーマンの皆さんでも、「この1年間に、家族合計で10万円以上の医療費を支払ったから、医療費を控除してもらって所得税を少しでも安くしよう、取り戻そう」ということが可能ですので、この医療費控除のためだけに確定申告にチャレンジする人も多いかもしれませんね。

 

従来、医療費控除をするための確定申告には「医療費の領収書」の添付が必要でしたが、平成29年(2017年)分からは「提出しなくてよし。自分で5年間保管しとけ」ってことになりました。

そのかわり、領収書の記載内容をもとに「医療費控除の明細書」を作成しなければなりません。

「そんなもん、作成するのが面倒だなぁ」という人は、健康保険組合から送られてくる「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、「医療費控除の明細書」すら作成しなくて済むようになっています。

 

ここまでを整理すると、医療費控除を最もお手軽に申告するためには…、

  • 確定申告書類(ここでは触れません)

  • 給与所得の源泉徴収票(同上)

  • 健康保険組合から送られてきた「医療費通知

これらさえあれば、どうにかなるわけです。

 

私はフリーランスの弱小個人事業主なので、どのみち確定申告をする必要がありますが、そんな立場から私なりの意見をお伝えすると「医療費通知を添付して医療費控除の申告をするのって、あまりオススメじゃないかも」という感じになります。

以下、その理由をご説明します。

 

理由1:病院でもらった「領収書」と「医療費通知」の金額が微妙にずれる(ことがある)から。

今回、初めて領収書と医療費通知を比べてみて気づいたのですが(←確定申告、何回やってるんだよ…)、両者の金額が数円ずれていることがあります。

気になって検索してみたところ、「医療費通知は1円単位で記載されていて、領収書は10円単位で四捨五入されている」のが原因らしいのです。

いずれにせよ、実際自分が支払った額は当然ながら10円単位にラウンドされた「領収書」の記載額なのでありまして、1通院あたり数円とはいえ申告書に添付する医療費通知の額がズレているのは、あまり気持ちのいいものではありません。
(数円得をすることもありますが、逆に損するケースもあるわけで、だったら実際に支払った額で統一しておきたいです)

 

 

理由2:昨年の後半に通った病院の医療費が「医療費通知」に含まれていない(ことがある)から。

医療費通知」は、医療機関から健康保険組合(私は国保加入者なので自治体)に送られてくる診療報酬明細書(レセプト)をもとに作成されます。

このレセプトが健保側で処理されるまで、通院から数えて2〜3ヶ月かかることが多いようで、そのため1年間のうちの後半数ヶ月分は「医療費通知」の記載に間に合わないことになります。

ちなみに私の住んでいる自治体から届く「医療費通知」では、「2019年11月〜12月」と「2020年1月〜10月」の医療費が2段重ねで記載されていました。(つまり私の自治体では、後半2ヶ月分の記載が間に合わないということです)

このうち、2020年分の医療費控除として申告できるのは「2020年1月〜10月」だけのハズですから、「2020年11月〜12月」に通院した分の医療費は、結局「医療費控除の明細」に自分で記入する必要があるわけです。

「『医療費通知』に載ってる分はそれでOKだけど、載ってない分は別途自分で『医療費控除の明細』に書いて添付しとけ」ということですから、二度手間感がハンパありません。

で、もっとひどいのが次のパターンです。↓

 

 

理由3:昨年の前半に通った病院の医療費すら「医療費通知」に含まれていない(こともある)から。

さっきのは「私の自治体では、11月〜12月分は医療費通知に間に合わないから記載されてこない」というケースですが、今度は「1月〜10月分であっても医療費通知に含まれてこない医療費がある」というケースです。

普通に考えれば「10月以前の通院分は、全部載ってるんじゃないの? 載ってないなんてあり得ないでしょ?」という話ですが、現に私の手元にある領収書と医療費通知を付き合わせてみたところ、8月や9月の通院分で掲載されていないものが見つかりました。

念のため、地元区役所の担当部署さんに電話で問い合わせてみたところ「10月以前の通院分であっても、何らかの事情でレセプト処理が(どこかで)滞ってしまい、医療費通知の掲載に間に合わないケースがあります」とのこと。
事情はそういうことなのでしょうが、これを放っておくと、実際に支払ったにも関わらず医療費控除に含まれない支払いが発生してしまいます。

これを解決するには、理由2での説明と同様、「1月〜10月分であっても『医療費通知』に載ってない分は別途自分で『医療費控除の明細』に書いて添付しとけ」ということになります。
ただ、「当該期間内の通院にも関わらず記載が漏れてしまった分を明細に記入する」ためには、手元の領収書と医療費通知を1件ずつ照合していく作業が必要になるわけで、これでは何のための簡略化なのか、さっぱり分かりません。

 

ちなみに、以下は私が使っているクラウド会計アプリ「会計Freee」の確定申告書作成画面の「医療費控除」入力欄です。↓

 

上段が「医療費通知」の金額入力欄。下段が「医療費控除の明細」に相当する情報の入力欄。

 

 

まとめ

ということで、今回の結論は「『医療費通知』を添付すれば、たしかに『医療費控除の明細』を作成しなくていいんだけど、肝心の『医療費通知』の記載内容が完璧じゃないから、最初から領収書ベースで『明細』を作成しちゃったほうが手っ取り早いし正確でしょ」という感じです。

まぁ、「領収書なんかとっくに捨てたぜ、ワハハ〜ッ」という人を救済する上では「医療費通知で代用」というのも有効かもしれませんせんが、個人事業主さんに限らず領収書の保管グセがついている人は、素直に領収書ベースで「明細」を作成したほうが幸せになれるんじゃないでしょうか。

 

【注】
税制はコロコロ変わりますし、私には税理士資格があるわけでもありませんので、正確かつ最新の情報は以下のサイトなどをぜひ参考になさって下さい。

 

↓国税庁ホームページ。

 

↓国税庁「令和2年分 確定申告特集:医療費控除を受ける方へ」。

 

 

 

 

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